実績データ 1
| 『豊島区池袋本町』 公簿 ------- 385.31坪 借地人 ------- 18名 |
| 内容 | ◎大正末期より継続的に借地として利用されてきた土地。 ◎地主様の売却理由 〇測量などで多少の問題がある土地の為(公簿売買)御子 息に相続させる前に処分すると決定した。 |
| 問題点 |
◎ 借地の現状として、全体の3分の2の借地人が現地居住。 残り3分の1の借地人がアパートとしての利用の為、現地外居住。 ◎ 住宅密集地の為、敷地内の私道(二項道路、幅員2m)、通路 (建築基準法上の道路でない)に面している借地も全体の3分の1弱あった。) ◎ 隣接地の所有者と境界線の意見のくいちがいがある。 |
| 解決 |
⇒ 残金決済後、当社負担にて測量を行い、隣接地所有者とも合意し、 境界確定後、借地人へ 1.底地の売却 2.借地権の買戻し |
実績データ 2
| 『北区東十条』 公簿 ------- 197.36坪 借地人 ------- 6名 |
| 内容 | ◎借地発生は大正末期頃と思われるが、地主様側に相続が度重なり、当社売買契約当時の地主様は東北地方在住の為、借地人と面識もなく地代についても未納状態であった。 ◎公簿売買で一括決済が条件であった。 |
| 問題点 |
◎ 地主様は借地契約面積等、借地権の内容全てにおいて不明であった。 ◎ 隣接地一体が第三者所有の底地の為、現地共共建物の越境が見られる。 ◎ 公簿と実測に多少のズレ(減歩)があると思われた。 |
| 解決 |
⇒ 隣接地主との境界確定にかなり時間を要したが同意を得られた後、 測量完了後、借地人に対して 1.底地の売却 2.借地権の買戻し |
実績データ 3
| 『鎌倉市』 公簿 ------- 1,452.86坪 借地人 ------- 37名 |
| 内容 | ◎太平洋戦争以前に旧日本軍戦闘機部品工場地内の宿舎として、土地所有者(7名)が収用された土地が戦後継続的に借地として利用されていた土地。 ◎7名の地主様の売却の条件としては、1.公簿売買 2.測量は残金決済後、買主負担 3.残金決済後(1ヶ月後)までは借地人とは交渉を行わない。 以上であった。 |
| 問題点 |
◎7名の土地所有者の意向に関係なく建物が建てられていた為、それぞれの土地をまたがっている建物も多々あると共に借地契約内容等すべて不明確である。 ◎ 土地の中に「青地」「赤道」が混在し、土地境界査定、実測に困難が予想されると共に公簿よりも大幅に減歩が予想される土地であった。 |
| 解決 |
⇒ 幾度となく関係者(関東財務局・鎌倉市・隣接所有者)と立会のもと、通常測量以上に時間を費やした後、借地人に対して 1.底地の売却 2.借地権の買戻し 3.借地と底地を第三者(建売業者)への共同売却 |
実績データ 4
| 『横浜市南区』 公簿 ------- 632.66坪 借地人 ------- 9名 |
| 内容 | ◎大正末期より借地として利用されていた土地 ◎現在の地主さんは埼玉県在住の御兄弟で12年前に相続されました。 ◎地代は借地人さん9名(?)のうち6人が供託中である。 ◎現地主さの判断では借地人は5名である。 |
| 問題点 | ||||||
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| 解決 |
1.地主さんの土地を分割して借地人さんが第三者に貸すということは、 戦前戦後の混乱期という時代背景を考慮しても借地借家法を無視した許さざれる行為であるが、、、 地主さんも、分割された土地に住み続け地代を支払っている借地人さん(?)もある意味 被害者ではないか?という大局的見地に立って当社は分割された土地に住んでいる 借地人さん(?)も借地権者と認識して話合いを重ねると共に、地代は毎月当社が徴収しました。 2.当社で底地購入後、国有地と借地部分を明確にするために、 借地人さん近隣の所有権者の方々のご協力を頂き測量を実施しました。 |

