底地とは
底地(貸宅地)とは
地主さんが自己所有の土地を借地人さんに貸し、借地人さんがその土地に建物を建て居住しています。借地人さんは、地主さんと「土地賃貸借契約書」を結び「地代」を支払うことにより「借地権」という権利を有しています。通常の所有権物件(更地の土地建物が同一名義人の戸建物件等)と違い底地単独、借地権単独で売却を考えると権利関係の複雑さから一般には流通性が鈍いと言われています。
㈱興和プロジェクト新都心の「底地」についての考え方
底地(賃宅地)は、土地と建物それぞれに所有者が違うという 非常にデリケートな物件です。 底地を所有している地主さんの中にも
◎固定資産税に比べ、地代が安い!
◎底地の隣接地所有者との境界が明確でない!
◎貸している土地に国有地等が混雑していて権利関係が複雑すぎる!!
等の問題を抱えたり
◎相続税納税資金の確保のため・・・
◎相続税の節税のため・・・
等の理由により売却を検討されている方も多いと思います。
売却を検討されている地主さんが当社に必ず質問されることは、
「底地の売買契約をしたら、借地人さんとの話合いを
いつから?どのように?するのか?」です。
◎固定資産税に比べ、地代が安い!
◎底地の隣接地所有者との境界が明確でない!
◎貸している土地に国有地等が混雑していて権利関係が複雑すぎる!!
等の問題を抱えたり
◎相続税納税資金の確保のため・・・
◎相続税の節税のため・・・
等の理由により売却を検討されている方も多いと思います。
売却を検討されている地主さんが当社に必ず質問されることは、
「底地の売買契約をしたら、借地人さんとの話合いを
いつから?どのように?するのか?」です。
当社では、原則地主さんから底地購入後、当社が「新たな地主」として、 まず最初に土地の測量(費用は当社負担)を借地人さん立会いのもと行い、 その後 借地人さんお一人お一人のご事情をお聞きしながら誠意を持って 話合いをさせて頂き、権利調整ならびに土地の流通性を促進することを考えております。
底地に関するお問い合わせは
0800-8080-508までお願いします。