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物納とは

 
 
物納とは、相続税の支払いにおいて、現金による納付が困難な場合に行う「物」による納税のことです。

不動産(底地を物納)による物納の場合

 
底地物納適格基準原則
 
  • 賃貸借契約書があること
  • 契約期間中に増改築の承諾していないこと。
  • 地境承諾書があること(借地権境・所有権境)。
  • 地代が周辺の相場の70%以上であること。
  • 借地人等との法的係争がないこと。
  • 地代が供託されていないこと。
  • 借地上建物が違法建築物でないこと。

上記原則等があるため、底地を物納するということは、大変困難です。
株式会社興和プロジェクト新都心
〒160-0023
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第一守徳ビル4階
フリーボイス.0800-8080-508
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■不動産の売買・賃貸・管理
■底地(貸宅地)の買取り業務
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