Q&Aトップページ > Q&A目次 すべて開くQ 第三者への売却と物納では、どちらが有利ですか?A 物納土地の実勢価格の評価と、比較して決めるのが望ましいでしょう。物納をするにも更地が条件とされることもあり、近年、審査の条件が厳しくなっていますQ 底地を第三者に売却すると、借地人はどうなりますか?A 現実にその土地上の建物に住む借地人や、建物を登記してある借地については立場に変化ありません。Q 建物の建替え申し入れを断ることは可能ですか?A 断る理由にもよります。調停や裁判の場合、一定の現金給付の支払いをすることで建替えを認める判決が出ています。借地所の建物は借地人の所有物なので、増改築は基本的に自由なため、建て替えの拒絶が難しいケースもあります。Q 建物の建替えを承諾する場合、、承諾料はどのくらい貰えばいいのでしょうか?A 慣習上の目安として更地価格の3%~5%程度といわれています。Q 兄弟姉妹など複数名で底地を所有しており、処分に困っている。A 持分で所有しているか、分筆して所有しているかでも違ってきます。「共有持分」という方法がありますが、多少時間のかかる解決策となります。Q 借地人が地代を滞納している場合、どうしたらいいですか?A 催告した証拠を残すため、内容証明郵便を使って地代の支払いを求めましょう。それでも支払わない場合は、一般的に地代滞納が半年以上の長期に及ぶケースでは明け渡してもらえる可能性が高いため、土地の明け渡しを目指しましょう。Q 名義書換料について教えてください。A 借地人が借地権を第三者に譲渡する際に、地主に支払われる承諾料のことを名義書換料と呼ぶことがあります。一般的には、名義書換料の相場は、借地権価格の1割程度とされています。