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実例

実績データ 1

 『豊島区池袋本町』
  公簿     -------     385.31坪
  借地人  -------     18名
 
内容 大正末期より継続的に借地として利用されてきた土地。
地主様の売却理由
   測量などで多少の問題がある土地の為(公簿売買)御子 息に相続させる前に処分すると決定した。
 
  問題点
  借地の現状として、全体の3分の2の借地人が現地居住。
     残り3分の1の借地人がアパートとしての利用の為、現地外居住。

  住宅密集地の為、敷地内の私道(二項道路、幅員2m)、通路
     (建築基準法上の道路でない)に面している借地も全体の3分の1弱あった。)

  隣接地の所有者と境界線の意見のくいちがいがある。
 https://sokochi.net/files/libs/7/201410161220141879.PNG
  解決
 ⇒ 残金決済後、当社負担にて測量を行い、隣接地所有者とも合意し、
     境界確定後、借地人へ

    
    1.底地の売却

    2.借地権の買戻し
 
 
 

実績データ 2

 『北区東十条』
  公簿      -------     197.36坪
  借地人   -------      6名
 
内容
借地発生は大正末期頃と思われるが、地主様側に相続が度重なり、当社売買契約当時の地主様は東北地方在住の為、借地人と面識もなく地代についても未納状態であった。
公簿売買で一括決済が条件であった。
 
  問題点
  地主様は借地契約面積等、借地権の内容全てにおいて不明であった。

  隣接地一体が第三者所有の底地の為、現地共共建物の越境が見られる。

  公簿と実測に多少のズレ(減歩)があると思われた。
 https://sokochi.net/files/libs/7/201410161220141879.PNG
  解決
 ⇒ 隣接地主との境界確定にかなり時間を要したが同意を得られた後、
     測量完了後、借地人に対して

     1.底地の売却

     2.借地権の買戻し
 
 
 
 

実績データ 3

 『鎌倉市』
  公簿    ------- 1,452.86坪
  借地人 ------- 37名
 
内容
太平洋戦争以前に旧日本軍戦闘機部品工場地内の宿舎として、土地所有者(7名)が収用された土地が戦後継続的に借地として利用されていた土地。
7名の地主様の売却の条件としては、1.公簿売買 2.測量は残金決済後、買主負担 3.残金決済後(1ヶ月後)までは借地人とは交渉を行わない。 以上であった。
 
  問題点
7名の土地所有者の意向に関係なく建物が建てられていた為、それぞれの土地をまたがっている建物も多々あると
    共に借地契約内容等すべて不明確である。
 
土地の中に「青地」「赤道」が混在し、土地境界査定、実測に困難が予想されると共に公簿よりも大幅に減歩が
    予想される土地であった。
 https://sokochi.net/files/libs/7/201410161220141879.PNG
  解決
 ⇒ 幾度となく関係者(関東財務局・鎌倉市・隣接所有者)と立会のもと、通常測
     量以上に時間を費やした後、借地人に対して

    
    1.底地の売却

    2.借地権の買戻し
 
     3.借地と底地を第三者(建売業者)への共同売却
 
 
 
 

実績データ 4

 『横浜市南区』
  公簿      -------     632.66坪
  借地人   -------     9名
 
内容 大正末期より借地として利用されていた土地
現在の地主さんは埼玉県在住の御兄弟で12年前に相続されました。
地代は借地人さん9名(?)のうち6人が供託中である。
現地主さの判断では借地人は5名である。
 
  問題点
戦前戦後の混乱期、借地発生時からいた借地人さん5名のうち、2名がそれぞれに自分の親戚や知人に借地を分割してしまった。地代は、それぞれ借地人名義(2名)でまとめて支払っていたが、地主さんが代替りしたため、分割されて住んでいた借地人さん(?)4名も自己名義で地代を支払うようになった。その後、地主さんとの話合いはそれぞれ主張がかみあわず平行線のまま終わってしまい、その当事者6名は地代を供託するようになった。
 
借地人さんが借りている土地の中には、国有地が含まれている部分もある。
 
借地人さんが分割した部分については、借地人さん6名のうち3名が建築基準法上の道路に接しておらず、再建築不可(瑕疵)の物件になっている。
 https://sokochi.net/files/libs/7/201410161220141879.PNG
  解決

     1.地主さんの土地を分割して借地人さんが第三者に貸すということは、戦前
 
     戦後の混乱期という時  代背景を考慮しても借地借家法を無視した許さざれ
 
    る行為であるが、、、地主さんも、分割された土地に住み続け地代を支払っ
 
    ている借地人さん(?)もある意味被害者ではないか?という大局的見地に
 
    立って当社は分割された土地に住んでいる借地人さん(?)も借地権者と認
 
    識して話合いを重ねると共に、地代は毎月当社が徴収しました。
 
    2.当社で底地購入後、国有地と借地部分を明確にするために、借地人さん近
 
    隣の所有権者の方々のご協力を頂き測量を実施しました。
 
 
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